あっという間に2024年もあと半分。暑い日が続きますが下半期も頑張っていきましょう。
それでは、今月の税務スケジュールをお伝えいたします。
令和6年7月の税務スケジュール
7月中において市町村の条例で定める日
・固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付期限
7月10日(水)
・6月分源泉所得税、住民税の特別徴収税額の納付期限(年2回納付の特例適用者は、1月~6月までの徴収分を7月10日までに納付)
7月31日(水)
・所得税の予定納税額の減額申請期限
・所得税の予定納税額(第1期分)の納付期限
・5月決算法人の確定申告期限【法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、(法人事業所税)、法人住民税】
・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限【消費税及び地方消費税】
・法人、個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限【消費税及び地方消費税】
・11月決算法人の中間申告(半期分)期限【法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、法人住民税】
・消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告期限【消費税及び地方消費税】
・消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限(3月決算法人は2か月分)【消費税及び地方消費税】
※7月決算法人の方へ
8月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合、特例の適用を取りやめたい場合は、7月31日(水)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ
対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
・火曜日~金曜日 24時間
(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月、土、日、休祝日 8時30分~24時
(メンテナンス日を除く。)
S・H