今月は労働保険の年度更新や算定基礎の社会保険関係の業務が増え忙しくなります。また雨の多い季節となり気温の変化もあるので体調に気を付けていきましょう。
それでは、今月の税務スケジュールをお伝えいたします。
令和6年6月の税務スケジュール
6月・8月・10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日
・個人の道府県民税及び市町村民税(第1期分)の納付期限
6月10日(月)
・5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(令和5年12月~令和6年5月分)の納付期限
6月17日(月)
・所得税の予定納税額の通知期限
7月1日(月)
・4月決算法人の確定申告期限【法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、(法人事業所税)、法人住民税】
・1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限【消費税及び地方消費税】
・法人、個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限【消費税及び地方消費税】
・10月決算法人の中間申告(半期分)期限【法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、法人住民税】
・消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告期限【消費税及び地方消費税】
・消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限(2月決算法人は2か月分)【消費税及び地方消費税】
・国外財産調書、財産債務調書の提出期限(令和5年分以降は6月30日)
※6月決算法人の方へ
7月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合、特例の適用を取りやめたい場合は、6月30日(日)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ
対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
・火曜日~金曜日 24時間
(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月、土、日、休祝日 8時30分~24時
(メンテナンス日を除く。)
S・H