5月号

暖かい日が増え過ごしやすい季節になりました。明日からまた連休が始まるので日頃の疲れを取り楽しいGWにしましょう。

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それでは、今月の税務スケジュールをお伝えいたします。


令和6年5月の税務スケジュール


5月中において都道府県の条例で定める日
・自動車税の納付期限

・鉱区税の納付期限


5月10日(金)
・4月分源泉所得税、住民税の特別徴収税額の納付期限


5月15日(水)
・特別農業所得者の承認申請期限


5月31日(金)
・個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知期限

・3月決算法人の確定申告期限【法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、(法人事業所税)、法人住民税】

・3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限【消費税及び地方消費税】

・法人、個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限【消費税及び地方消費税】

・9月決算法人の中間申告(半期分)期限【法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、法人住民税】

・消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3月ごとの中間申告期限【消費税及び地方消費税】

・消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限(1月決算法人は2か月分、個人事業者は3か月分)【消費税及び地方消費税】

・確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付期限



※5月決算法人の方へ
 6月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合、特例の適用を取りやめたい場合は、5月31日(金)が届出の提出期限になります。


※電子申告の方へ
 対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。

  ・火曜日~金曜日 24時間
   (休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)

  ・月、土、日、休祝日 8時30分~24時
   (メンテナンス日を除く。)


S・H