4月号

今日から新年度。事務所にも新入社員を迎え気持ち新たにお仕事していきたいと思います。

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それでは、今月の税務スケジュールをお伝えいたします。


令和6年4月の税務スケジュール


4月中において市町村の条例で定める日
・軽自動車税(種別割)の納付期限(賦課期日:4月1日)

・固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付期限


4月10日(水)
・3月分源泉所得税、住民税の特別徴収税額の納付期限


4月15日(月)
・給与支払報告に係る給与所得者異動届出期限
 4月1日現在で給与の支払いを受けなくなった者がある時は4月15日までに関係の市町村長に要届出


4月30日(火)
・公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告期限(道府県及び市町村)

・2月決算法人の確定申告期限【法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、(法人事業所税)、法人住民税】

・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限【消費税及び地方消費税】

・法人、個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限【消費税及び地方消費税】

・8月決算法人の中間申告(半期分)期限【法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、法人住民税】

・消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告期限【消費税及び地方消費税】

・消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限(12月決算法人は2か月分)【消費税及び地方消費税】



※4月決算法人の方へ
 5月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合、特例の適用を取りやめたい場合は、4月30日(火)が届出の提出期限になります。


※電子申告の方へ
 対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。

  ・火曜日~金曜日 24時間
   (休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)

  ・月、土、日、休祝日 8時30分~24時
   (メンテナンス日を除く。)


S・H