
それでは、今月の税務スケジュールをお伝えいたします。
令和5年4月の税務スケジュール
4月中において市町村の条例で定める日
・軽自動車税(種別割)の納付期限(賦課期日:4月1日)
・固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付期限
4月10日(月)
・3月分源泉所得税、住民税の特別徴収税額の納付期限
4月17日(月)
・給与支払報告に係る給与所得者異動届出期限
→4月1日現在で給与の支払いを受けなくなった者がある時は
4月17日までに関係の市町村長に要届出
5月1日(月)
・公共法人等の道府県民税及び市町村税均等割の申告期限(道府県及び市町村)
・2月決算法人の確定申告期限【法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、(法人事業所税)、法人住民税】
・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限【消費税及び地方消費税】
・法人、個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限【消費税及び地方消費税】
・8月決算法人の中間申告(半期分)期限【法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、法人住民税】
・消費税の年税額が400万円越の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告期限【消費税及び地方消費税】
・消費税の年税額が4,800万円越の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限(12月決算法人は2か月分)【消費税及び地方消費税】
※4月決算法人の方へ
5月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合、特例の適用を取りやめたい場合は、4月30日(日)が届出の提出期限となります。
※電子申告の方へ
対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次の通りです。
・火曜日~金曜日 (24時間)
(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月、土、日、休祝日 8時30分~24時
(メンテナンス日を除く。)
S・H