
仕事から離れ、久しぶりにゴルフの練習やランニング、いい汗をかきました。
先週、税務研修会に参加しました。
25年税制改正と今後の相続税及び消費税の実務対応というテーマ。
相変わらず歯切れの良い説明の講師のⅠ先生。
ところどころでする雑談(本談?)が心に響きます。
まったくもっておっしゃる通り、研修会にきて良かったです。
確定した25年度税制改正の中で私が注目しているのは、
事業承継税制の緩和です。
(平成27年1月1日~)
ざっくり言えば、
相続時に同族会社の株式部分について税負担を緩和(猶予)する制度。
一番のネックであった、
「経済産業大臣による事前確認制度が廃止」
これ以外にも要件が緩和され、もう一声と言った感じですが、
個人的にはこの制度の活用に大いに期待しています。
そもそも同族会社の株式は換金性のとぼしい財産です。
株価が高くて相続が心配

いったい、どんな会社でしょう?
初代の父ちゃん母ちゃんが一生すべてをつぎ込んで、
2代目候補の息子が立派に修行中5~10年、
ようやく巷でも健全な会社と評されるようになり、創業50年。
貸借対照表の借方には、デ~ンと多きなウエイトを占めている
工業用地(土地)、建物、他減価償却資産の数々。
別表二を見れば、全部父ちゃんの出資だよ~。
勝ち残り競争を勝ち抜いたこんな会社が多いのではないでしょうか。
この株式に多額の税負担を求めれば、まわりまわってその同族会社の経営を圧迫。
それよりも健全に事業承継させ、引き続き正しく法人税、所得税を納税した方が、
総じて税収につながると考えるのは、国として極めて妥当な考えです。
昨今、生前贈与を中心に様々な相続税対策がインターネットなど出回っておりますが、
軽々な相続税対策は十分に注意が必要です。
対策のほとんどは、現行税制がず~と続いたらという仮定のもの、
法律の網の目をくぐるようなものが多く、イタチ返しを繰り返す歴史。
今回のような相続税の大改正のたびに台無しにされるものです。
相続時精算課税なんてものは、どう始末してくれるのでしょうか。
また、よかれと思ってする父の一方的な節税対策は不幸としかいいようがありません。
対象となる子の意思をよくよく確認して下さい。
父と子の共通認識・理解は相続対策には絶対欠かせないものです。
この心の叫びを痛快にもⅠ先生、大きな声でおっしゃって下さいました。
「ダメだよ、税理士がそんなこと言っちゃ~!」
研修会に参加して良かったです。
細かいところ考えが違うところもあるⅠ先生ですが、
私も彼にに負けないよう、
信念をもった税理士でありたい。
決意新たにした1日でありました。
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