そんな中、本日は不動産所得と青色申告65万円控除の適用要件について。
我が事務所の申告事案について考察です。
不動産貸付業を営む青色申告個人事業主。
その業態が事業規模に該当し、一定の帳簿記帳等の要件を満たしていれば、
65万円の青色申告控除が受けられるというもの。
ここで問題となってくるのが、その業態が事業規模に該当するか否か。
「事業規模に該当すれば65万円控除、該当しなければ10万円控除。」
本事案は事業規模該当と判断し65万円控除を適用。
これが考察の始まりでした。
その判断基準としていわゆる「5棟又は10室基準」については有名なところですが、
これは私が入所した前からある形式基準。
所得税基本通達においては、
「事業に該当するか否かの判断は社会通念に従う」
ことが原則。(実質基準)
我々業界ではよく意見がぶつかるところですが、
鼻息あらい私などは「社会通念に従う」のであれば、
いつからあるのか「5棟又は10室基準」など時代錯誤。
我が生きてきた感性と常識に従って判断したい。
貸付の対価の総額、記帳レベル。
十分事業規模(65万円控除OK)ではないか!
・・・・と声高らかに持論を展開したいころですが、
・・・・どうどうどう。
渡部正先生より、
「平成19年12月4日付採決事例の考察」(税務広報 2010.8)
この記事をどう考えるか?
えっ、・・・・・・・・。

そこには社会通念とはこうだよという、
事業性の判断基準が事細かに記載されておりました。
事業規模性の前にそもそも事業か業務かの判断。
目からうろこ・・、こんな採決事例が出ていたのですね。
子細は省略ですが、つまりは本事案、この採決事例と酷似点あり。
十分検討しなければならないということでございます。
過信は禁物、日々勉強が大切。
渡部先生、ありがとうございました

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