いわゆる「みなしバス通勤」(通勤距離15km以上の人)の取り扱いが廃止となりました。
※「みなしバス通勤」の取り扱い
片道の通勤距離が15km以上の人が電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月あたりの金額が、それぞれの限度額を超える場合には、その通勤定期券1か月あたりの金額を非課税限度額とする取り扱い
ばかばかしいと思わないで下さい。
新潟県内の会社(事業所)は自己の車で通勤するお勤めの方、多いと思われます。
実は、昨年、一昨年と管内税務調査でも重点事項となった項目なのです。
「えっ、こんなところまで指導するの?

「ガソリンℓ@150円超時代に何をゆっとるのか

業界でもちょっとした話題となりました。
税務調査現場、
調査官、おもむろに全社員の交通方途と自宅からの距離を聞く。
すかさず、給与台帳(通勤手当欄)をチェック。
片道7キロメートルの社員に5,000円の交通費を支給し、非課税交通費として計算していることを発見。
「限度額は4,100円ですから、900円は課税交通費として源泉徴収税額の追徴をします!」
「3年分さかのぼって修正しますから!」
声高らかに、不正を摘発します。
・・・・・

公務員の出張手当(当然??のごとく非課税)のことを考えると、どうにもこうにも釈然と致しませんが、
法律は法律。
今回改正で今年からは片道15キロ以上の方にもスポットがあたります。
本年1月分給与から適用。
給与計算の際、十分に注意してください

≪参考≫
マイカーで通勤している人の非課税限度額の表
片道の通勤距離 1月あたりの限度額
2km未満 全額課税
2km以上 10km未満 4,100円
10km以上 15km未満 6,500円
15km以上 25km未満 11,300円
25km以上 35km未満 16,100円
35km以上 45km未満 20,900円
45km以上 24,500円
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