暑い日が続きますね。
平成23年6月22日に成立した税制改正の中から、
消費税法仕入税額控除の95%ルールの見直しについて。
会計人の皆様これだけは暗記です。
ポイント
○ 課税売上高が5億円超の事業者
○ 平成24年4月1日以降に開始する事業年度
≪結論≫ 95%ルールが使えない(原則通り計算を行う)
増税措置ということでございます。
当事務所エプソンユーザーの皆様については、
現行の仕入税額控除の区分 課税仕入(課のみ対応)(32-5)のほかに
非のみ対応(42-5)、共通対応(52-5)2つの区分が増えるのだと考えてください。
詳しくは各担当者まで。
キーワードは、
「平成24年4月1日以降開始事業年度」+「5億円超」=原則計算です。
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