9月号 消費税法の一部改正

暑い日が続きますね。

平成23年6月22日に成立した税制改正の中から、

消費税法仕入税額控除の95%ルールの見直しについて。


会計人の皆様これだけは暗記です。


ポイント

○ 課税売上高が5億円超の事業者

○ 平成24年4月1日以降に開始する事業年度


≪結論≫ 95%ルールが使えない(原則通り計算を行う)

       増税措置ということでございます。




当事務所エプソンユーザーの皆様については、

現行の仕入税額控除の区分 課税仕入(課のみ対応)(32-5)のほかに

非のみ対応(42-5)、共通対応(52-5)2つの区分が増えるのだと考えてください。

詳しくは各担当者まで。



キーワードは、

「平成24年4月1日以降開始事業年度」+「5億円超」=原則計算です。

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