1月の税務 2025年01月06日 明けましておめでとうございます。 本年も宜しくお願い致します。 本年最初の給与支払い日の前日 1.給与支払者の扶養控除等申告書の提出 1月10日 2.前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 (年2回の特例適用者は前年7月から12月までの 徴収分を1月20日までに納付) 1月31日 3.支払調書の提出 4.源泉徴収票の交付 交付先・・①所轄税務署長…続きを読む