マイカー通勤手当の非課税限度額

平成24年1月の給与計算、要注意です。 いわゆる「みなしバス通勤」(通勤距離15km以上の人)の取り扱いが廃止となりました。 ※「みなしバス通勤」の取り扱い 片道の通勤距離が15km以上の人が電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月あたりの金額が、それぞれの限度額を超える場合には、その通勤定期券1か月あたりの金額を非課税限度額とする取り扱い ばかば…

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2012年のスタートです。

2012年がスタートしました。 「中川総合事務所」と名を改め、新しい時代の幕開けです。 時はまってくれません。 消費税増税もいよいよ現実味を帯びてきました。 今年は税制関連他、最新情報の発信にも力を入れていきたいと思います。 本年もよろしくお願い致します。 税理士 山口 隆

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